VOL.6

2001.12.28.作成

  
旧労ピケ船団による海上輸送妨害行為
  3月28日以降生産再開に伴う新労、職組員の入構や資材の輸送にあたっては、無用の紛争を避
 ける為、主として海上輸送が採用された。
  旧労はいわゆる「三池艦隊」と称する船団を組織して強力な海上ピケを張り巡らし、「平和説得」の
 名のもとに数限りない暴力行為を行なった。
  
新労員、職員の入構、資材の
荷揚に主役を果たした宮浦鉱
南新開竪坑。
旧労が海上ピケに用いた
「三池艦隊」


資 材 荷 揚 妨 害 さ る
(35.5.14)
資材荷揚の作業現場にピケ船
より花火を打ち込む。
資材荷揚の現場に接近し、薪、
石などを投げつけ作業を妨害し
た。


南新開竪坑周辺の旧労ピケ隊
南新開竪坑立入り禁止区域内
に旧労ピケ隊が乱入したとの知
らせに、駆け付けた警官隊を発
煙筒をたいて阻止する。
岸壁を横行する旧労ピケ隊。
 
 
資 材 荷 揚 妨 害
(35.6.14)
青竹や棍棒を振り上げて襲い
かかる。
竹槍の様なもので乗組員を威
嚇する。
洗面器に石を入れ投石する海
上ピケ隊員。


海 上 ピ ケ 隊
(35.6.29)
 6月29日三川、四山鉱の籠城交替要員約300名は輸送船2隻に乗り組み、新労行動隊の護衛船2隻
 と共に午前11時40分南新開竪坑岸壁に接岸し約10分間で出入構者の交替を完了した。
 この間、旧労海上ピケ隊は大小7隻の船で人員の出入構を妨害し、投石を行ない花火を打ち込み、
 出入構者に多数の負傷者を出した。
ピケ船上の旧労ピケ隊。
(35.6.29)
投石よけの金網越しにピケ隊
員の投石を見る。
(35.6.29)
小型ピケ船に乗組み、現場で
指揮をとる旧労宮川組合長と
炭労野口副委員長。
(35.7.5)
△…炭労野口委員長
□…旧労宮川組合長
 
 
資 材 荷 揚 妨 害
(35.7.7)
 7月7日、三川鉱ホッパー周辺の執行吏保管の仮処分が出されることになった。それに先立ち会社は
 南新開竪坑に資材搬入を試みたが、1隻だけが接岸荷揚に成功し、他は旧労ピケ船団に妨害され荷
 揚できなかった。
 早朝、運搬船4隻を含む11隻の船で資材荷揚を計ったが、旧労は14隻のピケ船を繰出し投石、花火
 打ち込みで妨害し、棍棒を手に運搬船に乗り移り暴力行為を行ない、新労員などに重傷20名を含む
 150名、警官隊に40名の負傷者を出した。海上輸送妨害では最も激しいものであった。
 この日は旧労宮川組合長はじめ、旧労幹部も大型ピケ船に乗り込み指揮をとった。 
資材運搬船は接岸を試みたが
ピケ船の妨害が激しく、接岸に
困難を極めた。
運搬船めがけて激しく投石する
運搬船に近づき花火を打ち込
むピケ船
運搬船に投石する海上ピケ隊
陸地と船の上
警官隊の制止も何の役にも立
たない
運搬船に乗り移り曳航しようと
する海上ピケ隊


三川鉱ホッパー周辺執行吏の保管に移る
 
          裁判所決定の主文(35.7.7)PM1:00提示

 1.会社申請地域のうち第一組合がピケを張っているホッパー周辺の地域については第一組合の占
  有を解いて会社の委任する福岡地方裁判所執行吏の保管とする。執行吏は三井化学工業がこの
  地域内の塩倉庫を使用すること、又第一組合がピケ小屋を取り除くに必要な限度において、この地
  域内の使用を許さなければならない。
 2.執行吏は同地域を会社及びその指定するものに使用させなければならない。
 3.第一組合は港務所内港駅とその周辺に立ち入り、又はその所属組合員若しくは第三者をしてここ
  に立ち入らせてはならない。
 4.第一組合はホッパー周辺に建設されたピケ小屋を撤去しなければならない。
 5.第一組合がこの決定送達の日の翌日から三日以内に右ピケ小屋を撤去しない時は執行吏はこ
  のピケ小屋を除去することが出来る。
 6.会社の委任する執行吏は第一項と第三項の命令の主旨を公示するため適当な処置を取らなけれ
  ばならない。会社のその他の申請を却下する。
 7.訴訟費用は第一組合の負担とする。
   (注 会社のその他の申請却下とは退去命令などをさす)

 
              決定理由要旨

 第一組合はこの前の三川鉱ホッパーに対する仮処分の執行を実力で阻止したばかりか、ホッパー周
 辺にピケ小屋を設け、この地域に対する会社の占有を全く排除している。こうした行為は将来港務所
 の港駅に対しても繰返されないとはいえない。又坑内に積まれた石炭は自然発火の恐れがあり、こ
 れにより人命、資源、設備などに回復しがたい損害を及ぼすことが会社側の資料からうかがわれる。
 この外会社が現在行なっている新労組員、職員などの就業が第一組合によって阻止されていること
 等によって生ずる損害などを考え合わせると、会社側の仮処分申請は裁判所の示した範囲内で理
 由あるものと認められる。
  
  
仮処分執行妨害
(35.7.18)

ホッパー附近を徘徊する旧労
特科隊

執行吏はピケ隊阻止態勢の虚
をつき港務所港駅に立入り禁
止の公示札を立てる

(35.7.11)
「ホッパー周辺に建設されたピ
ケ小屋を撤去しなければならな
い」という裁判所の決定にも拘
らず旧労組側は立入り禁止区
域内にピケ小屋を増築する
(35.7.11)
旧労ピケ隊は警官隊の出動を
阻止するため、ホッパー周辺に
深さ1m、幅2mの壕(所謂火のピ
ケライン)を掘りめぐらす
(35.7.14)
三川鉱ホッパー周辺に対する
執行吏移管の仮処分の執行を
行なおうとするも、1万5千人の
ピケと総評弁護団の「話合い戦
術」に阻まれ仮処分の執行でき
       (35.7.18)
旧労ピケ隊の暴力で、執行吏
の乗っていたニュースカーはガ
ラスを破られる
(35.7.18)
手に手にプラカード、棍棒を持っ
て執行吏を威圧する旧労ピケ
隊        (35.7.18)


仮処分執行妨害
(35.7.19)
執行現場に向かう執行吏は総
評弁護団、ピケ隊に阻止される
(35.7.19)
執行妨害を行なうピケ隊に対し
警察は「不法行為が続く限りこ
れを排除する…不測の事態を
起さない様良識ある行動を望
む」との最後通告を行ない警官
隊は引きあげる
(35.7.19)


7月20日前後の現地三池の動き
 
  この争議の中での最大の焦点は7月19日から20日にかけての三川鉱ホッパー周辺の状態であっ
 た。
  所謂三池旧労組のホッパースタイルのピケ隊約2万近くが地上最大のピケと称し可能な限りの武装
 を行ない、法の執行に対抗した。
  法治国家日本の中にこのような無法地帯があるとは考えられない事であったが、正しく事実であっ
 た。当然法を守るため、その執行を援助するため警官隊の出動が行なわれた。その数1万余…。職
 組、新労組員、その他の作業員を合すれば実に4万に近い人数がホッパー周辺に集まった。そして7
 月20日未明正に警官隊が出動に入らんとする時、中央から中止の指令が来た。
  新内閣が成立し、労働大臣、中労委の乗り出し、そして遂に会社、炭労共その斡旋を受諾した。
   「この暴力をそのままにしてよいのか」
   「この無法地帯を放任するのか」
  我々は悲痛な気持ちでこの斡旋を見守ったが、世論は中労委はこの現実を知って正しい裁定を下
 すものと確信して結論を待った。そしてホッパー周辺の暴力は一応避ける事が出来たが、社宅、或い
 は鉱周辺で三池旧労組の暴力は斡旋の経過の中でさえ続けられた。

 
              


全労オルグ団集団暴行を受く
(35.7.20)
  7月20日午後2時頃新労家族を激励した全労オルグの自動車パレードは四山社宅よりの帰途旧労
 員から梯子で阻止され、大衆動員された旧労員数百名の覆面ピケはその一台を包囲し投石、青竹、
 棍棒等で殴りかかり、全労オルグの一人をドブ川に投げ込むなど暴力を振るって重軽傷者18名を出
 した。
全労オルグの一人を殴った
挙句ドブ川に投げ込む旧労員
旧労員は貸切バスのガラスを
破るのみならず、バス運転手を
暴力で負傷させている。
重傷を負った全労オルグ


全学連デモ隊、警官隊と衝突
(35.7.22)
 ホッパーピケオルグ解散式後、旧労員を含めて一万人はデモに入り、新労本部前で紛争を起こした。
 又、警察署に向かったデモ隊は激しいジグザグデモを行なった。
 特にその最後尾にいた全学連デモ隊は警官隊を挑発して激突、双方に数百名の負傷者を出す事件
 を引き起こした。
警察署前での全学連オルグの
激しいジグザグデモ
警官隊に挑みかかる全学連
デモ隊
“ポリ公帰れ”  “憎しみにもえ
樺さんと久保さんの仇を取れ”
“犬殺し部隊所属” 等の過激
な字句を書き入れ自らを暴挙に
かりたてている全学連の武器


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