VOL.4

2001.11.23.作成

  
暴力革命的争議反対の市民大会
(35.5.22)
市民大会会場
(笹林公園)
市民大会パレード
三川鉱入構中の新労員と交歓
 


宮 浦 鉱 全 景
中央線路上部が宮浦鉱、
線路上架橋は送炭ベルト
線路下部は合成三池工場
宮浦鉱選炭機下で電車運転を
阻止する旧労ピケ隊
(35.5.10)


三 川 鉱 全 景
右上部がホッパー
四 山 鉱 全 景
中央櫓が四山鉱竪坑
その右は四山鉱施設
旧 労 文 化 工 作 隊
思想改造の為の工作隊?
文化果てる処の国を思わせる

三池争議と熊本参議員議員
補欠選挙支援の為来牟した
浅沼社会党委員長
(35.5.11)
 
 
情 宣 活 動
   三池旧労組、炭労、総評をはじめとし、その関係団体により三池の実情は故意にゆがめられて
  宣伝されていた。
   新労職組としては、このように悪意に満ちた宣伝を正し、且つ三池の実情を訴える為に大牟田
 市内、大牟田近郊はもとより関東、関西方面に情宣隊を送り、真相を訴えた。
上京班  ニュースカーに
乗り込み情宣に出発
(35.7.7)
東京都新橋にて真相発表の
街頭写真展を開く
(35.7.7)
福岡市岩田屋前にて
街頭情宣を行なう
(35.5.14)


関係各所に三池の実情を訴える
労働省、労政局にて
○印は労政局長
(35.7.7)
運輸省にて
○印は楢橋運輸大臣
(35.7.7)
新労、職組合同情宣隊、
全労本部前にて
握手するは全労原組織部長、
新労北原教宣局長
 
 
三川鉱ホッパーにおける違法ピケ及び暴力行為
  三池争議の焦点は、争議の後半において三川鉱ホッパーの運転に絞られた。
  職組、新労組員の正当な就労行為の結果、産出された石炭の主要な輸送経路として当然ホッパー
 運転は法によって認められるものとして主張し、行動して来た。
  福岡地裁においてもその正当性を認め、会社が申請を行なった仮処分はおおむねその申請に近い
 決定をみている。 しかしながらホッパー運転は争議中には遂に行なわれなかったのである。
 
  5月4日  三川鉱ホッパーの仮処分(立入禁止、妨害排除)が決定されると、旧労組側は「ホッパー
 運転されてもほかに戦う方法がある」「ホッパーが運転されても今の新労では出炭能力はない」等と
 宣伝しながら、下部に動揺が現れるとホッパーを死守する為に発煙筒、青竹、荒縄、小石、旗をまい
 た棍棒手持プラカード、ゴム銃、玉子の殻入り目潰しなど、使いようでは直ちに兇器となるものを多数
 携帯し、総評、炭労(三鉱連を除く)のオルグの強力な支援のもとにピケを張巡らし死守しようとした。
 
  7月7日  三川鉱ホッパー周辺の執行吏保管の仮処分が決定されると警官隊1万人の増強に対し
 さらにオルグを増強し、ホッパー周辺に火焔壕を掘りめぐらし、いわゆる地上最大の2万人のピケで
 「法の裁定」に実力で対抗しようとした。そこには当然流血の惨事が予想されたのである。このことは
 闘争力の限界にきた旧労として「…明らかに流血事件が起る…」という状態を作り出し、社会不安を
 かもし出す事によって第三者の介入を引き出そうとしたものと考えられる。
  7月20日  中労委は労使双方に対して斡旋を申し入
れてきたが、この申し入れに対し職組、新労組として最も
懸念したのは「法が集団暴力の前に屈する」ということで
あった。しかも違法行為や集団暴力に対しては、必ずや
法の厳正な裁定が下り、世論の厳正な批判を受けるもの
と信じて我々もまた斡旋申し入れを受諾したものであるが
暴力には断固たる態度を示すことを今後といえども我々
は堅持しなければならない。
 
 
 
 
 
 
三川鉱、港務所全景
  
  
仮処分にもとづく立ち入り禁止の公示札立てらる
(35.5.7)
  仮処分の公示について、諸要求をつきつける総評弁護団及び社会党議員団との話し合いを続ける
 執行吏。
  話し合いは午後5時過ぎまで約3時間を要した。
仮処分引き延ばしで粘る総評
弁護団及び社会党議員団
午後5時20分頃遂に公示札は
立てられた

ホッパー運転要員が降りてきた
ので、ピケ隊は立入り禁止区域
内に乱入してくる。
 


仮処分執行後、旧労ピケ隊は三川鉱ホッパー内に乱入、ホッパーを開閉するハンドルを不法占拠し、運転を阻止した。
  
  
仮処分公示後も旧労ピケ隊の作業妨害続く
(35.5.8)
ホッパー運転要員を阻止する
為、ホッパー下階段口に殺到
したピケ隊。
写真撮影を妨害する為
発煙筒をたく
ホッパー運転要員を阻止する
為、何度も立入り禁止区域内に
乱入する。
  
  

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